太陽光発電所導入に必要な 申請に関しまして

ここでは10Kw以上50Kw未満の野立て太陽光発電所についてお話致します。

まず、固定価格買取制度による太陽光発電を開始する為には、電力会社との「接続契約」をし、経産省に「事業計画」を認めてもらわなければなりません。

「事業計画」を認めてもらう手続きは以下のようになります。
  • 電力会社に太陽光発電所を行う為の「売電の申し込み」と「買電の申し込み」をする。
  • 電力会社が申し込みに対して電線や電柱の設計を行い、設計が完了すると「接続契約のご案内」という書類が発行され「工事負担金」が郵送されてきます。
    「工事負担金」は売電2ヶ月前までに支払いをしておくと良いでしょう。
  • 「接続契約のご案内」が発行されましたら今度は、経産省の申請を行います。
  • 経産省の申請は、「電子申請マイページ」にログインし進めて行きますので、
    未登録の場合は「新規登録」をしてから手続きを進めて下さい。
    新規登録手順はこちらを参考に進めて下さい。

入力が完了すると「申請ID」が表示されるので必ず控えておきましょう。

申請時に必要な書類は下記の通りとなります。
  • ・設置者が個人の場合は住民票、法人の場合は登記簿謄本
  • ・設置者の印鑑証明
  • ・自己所有地であれば、土地の登記簿謄本、他者所有であれば土地の登記簿謄本と賃貸借契約書、地上権設定契約書、売買契約書のいずれか。
  • ・太陽光パネル、パワーコンディショナーの仕様書
  • ・構造図
  • ・接続の同意を証する書類として「接続契約のご案内」
  • ・事業実施体制図
  • ・関係法令手続状況報告書

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